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民事事件の交渉の場合
たんぽぽの写真

 弁護士が、法律相談だけでなく、事件の処理の依頼を受けることになった場合、法律相談料はお支払いいただく必要はありません。
 一般の民事事件について、弁護士が依頼者の方の代理人として、相手方と交渉する場合、必要な弁護士費用は、事件に着手する時にお支払いいただく着手金、事件が終結したときにお支払いいただく報酬金、その他交通費、郵便費用などの実費がかかります。

 着手金は事件の難易度、見通し、交渉がうまくいった場合に依頼者の方が得ることのできる経済的利益、依頼者の方のを資力などを基準にして依頼者の方と相談のうえ決めさせていただきます。資力の乏しい方については、着手金の分割払いや着手金の金額を少なくして、報酬金に振り替えるなどのご希望に応じております。簡単な事案の交渉の着手金は、5万円~10万円(消費税別)が目安です。
 報酬金は、事件が解決したことによってどれだけの利益を依頼者の方が得ることができたかを基準にして決めます。例えば依頼者の方の利益が300万円以下の場合、報酬金は利益の10%~12%が目安です。

民事事件の訴訟の場合

 一般的な民事事件の訴訟の着手金は、最低額が10万円(消費税別)です。そして裁判がうまくいった場合の依頼者の利益が300万円以下の場合、その利益の8%が着手金の基準になります。依頼者の利益が300万円を超えて3000万円以下の場合は、利益の5%+9万円が着手金の基準になります。
 例えば相手に対して400万円支払えという裁判を起こす場合の着手金は、29万円(消費税別)が基準になります。
 なお弁護士に交渉を依頼して、交渉で解決せずに裁判になる場合、交渉の時の着手金を裁判の着手金から差し引くことができます。例えば交渉の着手金として既に5万円を支払われている場合には、裁判の着手金から5万円を差し引いた差額分だけを追加でお支払いいただければ良いということになります。
 報酬金は、裁判が終わった時の依頼者の利益が300万円以下の場合、利益の16%が基準になります。依頼者の利益が300万円を超えて3000万円以下の場合は、利益の10%+18万円が基準になります。
 例えば相手に400万円支払えという裁判を起こして400万円を得た場合、報酬金は58万円(消費税別)が基準になります。  


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クレジットサラ金ローンの処理

 当事務所の弁護士費用は、東京三弁護士会法律相談センターの報酬規定と同じ基準になっております。
 弁護士費用は分割払いが基本で、月々1万円から3万円位が普通です。ただ月々1万円の分割払いも難しい方については、ご希望があれば、弁護士が法テラス(日本司法支援センター)に事件を持ち込んで法テラスの審査を受けます。審査が通れば、法テラスは、弁護士費用を支払えない方のために費用を立て替えて支払ってくれます。その場合、法テラスの支援を受けて野嶋弁護士が事件の処理にあたります。

顧問契約

 法人の場合、月額3万円~7万円位が目安です。取引先や事業の関係者との契約書、合意書、覚書などの原稿を検討して、加筆、訂正したり、どのようなリスクがあるのか意見をお伝えします。社内の労務管理の問題、クレーム対応についてアドバイスをさせていただくこともよくあります。会社法、個人情報保護法、消費者保護基本法、不正競争防止法、著作権法、商標法、広告に関する規制など、事業を行っていく上で把握しておかなければならない法律は多様なものがあります。顧問契約をすると、別途料金を支払うことなく、これらの法律相談や書類の検討を弁護士が行うことになります。
 なお個人の方の顧問契約は、年額6万円(月額5000円)が目安です。